日本保育文化学会規約

第1条(名称) 

 本会は日本保育文化学会と称する。英文表記では、Japan Society of Early Childhood Education and Culture と表記する。


第2条(目的) 

 本会は保育研究者、保育者養成校教員および保育者らがこれまで蓄積されてきた保育文化を学び、実践と研究の交流を通して、これを継承発展させることを目的とする。


第3条(事業)

 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

1. 保育研究者、保育者養成校教員、保育者および保育学生が、交流を通してこれまで蓄積されてきた保育文化について研究し、継承発展させるための総、年次大会および研究会、研修および交流。

2. 保育文化(遊びや保育内容、方法、子育て支援等について)や実践の収集と共有。遊びや保育、子育て支援等に関する実践事例集の発行。

3. 保育に関する調査研究および研究成果の普及、研究誌「保育文化研究」の刊行。

4. その他、本会の目的を達成するために必要な活動及び事業。


第4条(所在地)

 本会を以下に置く。

  〒380-8525 長野市三輪8-49-7  

             長野県立大学保育学研究室


第5条(会員)

 今回の会員は次の2種とする。

1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人とする。正会員になろうとする者は、正会員の推薦により、本会事務局に申込書を提出し、理事会の承認を受け、入会金、会費を納入しなければならない。

 2 正会員は会費を納入した年度に発行された研究誌等の配付を無償で受けることができる。

 3 正会員は会費を納入した年度の年次研究大会に参加することができる。

 4 正会員は会費を納入した年度に発行される研究誌「保育文化研究」に投稿することができる。

2. 賛助会員 本会の目的に賛同し、活動を支援しようとする個人および企業等とする。賛助会員は、正会員の推薦および理事会の承認を受け会費を納入しなければならない。


第6条(会費)

 本会の事業遂行に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は理事会で別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

 2 既納の入会金及び会費は返還しない。


第7条(研究誌の発行)

 本会の目的を遂行するために、研究誌「保育文化研究」(英文表記:The Journal of Early Childhood Education and Culture)を発行する。


第8条(役員)

 本会に以下の役員を置く。

 会長 1名

 理事 4名以上(会長を含む)

 事務局・会計 1名以上

 監事 1名以上


第9条(役員の選任)

 役員は総会の決議によって選任する。


第10条(役員の職務および権限)

 役員は本会の目的を達成するためにその職務を遂行する。

1. 会長は本会を代表し、その職務を執行する。

2. 理事は理事会を構成し、その職務を遂行する。

3. 事務局・会計は本会の事務及び会計を司る。

4. 監事は役員の職務を監査し、監査報告を作成する。


第11条(役員の任期)

 役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。


第12条(事業年度)

 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第13条(規約の変更)

 この規約は総会の決議によって変更することができる。